大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)1570 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名弁護人妻木隆三上告趣意について。

所論は、原判決の刑の量定甚だしく不当であつて、これを破棄しなければ著しく

正義に反するというにある。されば上告適法の理由として採るを得ない。蓋し上告

審は法律審であるから違法を理由としない量刑不当は、上告理由となり得ないもの

であり、また、新刑訴第四一一条は、その明文上明らかなように職権事項を規定し

たもので上告理由を認めたものではないからである。

よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 宮本増蔵関与

昭和二四年三月三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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